Common use of 譲渡に対する課税 Clause in Contracts

譲渡に対する課税. 内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債✰帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人✰譲渡✰日✰属する事業年度✰課税所得

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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, Bond Agreement

譲渡に対する課税. 内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債✰帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人✰譲渡✰日✰属する事業年度✰課税所得内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債の帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人の譲渡の日の属する事業年度の課税所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されることになる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面