譲渡報酬. 決算期に係る資産譲渡益から資産譲渡損を控除した金額が正の数となる場合、当該金額に 15%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を譲渡報酬とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
譲渡報酬. 決算期に係る資産譲渡益から資産譲渡損を控除した金額が正の数となる場合、当該金額に 決算期に係る資産譲渡益から資産譲渡損を控除した金額が正の数となる場合、当 該金額に 15%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を譲渡報酬とする。
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