譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((4)に定める場合は除く。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用 (もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、 譲渡報酬として、譲渡代金に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」という。)を資産運用会社に対して支払う。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとする。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
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譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((4)に定める場合は除く。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用 (もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、 譲渡報酬として、譲渡代金に、100 もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、譲渡報酬として、譲渡代金に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」という。)を資産運用会社に対して支払う。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとする。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
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譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((4)に定める場合は除く。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用 (もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、 譲渡報酬として、譲渡代金に、100 もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、譲渡報酬として、譲渡代金に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」という。)を資産運用会社に対して支払う。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとする。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う円未満を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」という。)を資産運用会社に対して支払う。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとする。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月 末日までに、資産運用会社に対して支払う。
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