財務状況の確認 のサンプル条項

財務状況の確認. 市は、各年度に1回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
財務状況の確認. 安定的な管理運営が確保されているかを確認するため、横浜市は年度に1回、指定管理者となっている団体(共同事業体においては各構成団体)について選定時と同様の財務状況確認を行っている。そのため、各団体は、財務諸表等の財務状況について確認できる書類を提出しなければならない。
財務状況の確認. 1) 負債返済計画 2) 給水装置の整備に係る先方負担事項 給水装置は主にア)配水管から水道メータ(以下「メータ」)までの給水管、イ)メータ、 ウ)メータから各戸接続の給水管に分かれるが、特にイ)及びウ)については顧客の所有物となる場合が多い。本事業で給配水管網の更新を行うにあたっての給水装置の調達・設置は、過去にジェニン市である程度実施した実績があることから先方負担を想定しているが、上記ア)~ウ)の所有、工事実施能力などについて以下①~④の項目を確認の上、支援対象としての是非及び、範囲(接続工事、資機材購入・工事等、接続に当たっての費用負担、管理責任)を判断する。また、先方負担とする機材調達およびその施工については、実施可能な方法を協議・確認する。さらに、メータ等を顧客負担とする場合には、ジェニン市が安価に一括購入した上で、市場価格で顧客に販売し、その差額を工事費に充てたり、貧困層に対するメータ購入を行ったりするなど、ジェニン市財政または貧困層支援になる方法も可能な限り検討する。 ※最終的な支援の範囲の選択肢としては、a.顧客所有物となる給水装置はすべて先方負担(あるいは顧客負担)、b.資機材調達のみ日本側負担とし工事は先方負担、 c.資機材調達/工事ともに日本負担、の 3 つのうちいずれか、もしくは資機材毎に組み合わせることが想定される。
財務状況の確認. 区は、各年度に1回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
財務状況の確認. 甲は、各年度に1回、乙に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
財務状況の確認. 管理運営事業者は,経営の健全性及び透明性を確保するために,以下の書類について,自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による監査を受けたうえで,監査報告書とともに毎事業年度経過後 3 ヵ月以内に市に提出するものとする。市は,必要があると認める場合,受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は,受領した書類を確認し,疑義がある場合には,質問等を行うことができる ものとする。 S P C を設立 する場合 ・SPCにおける,会社法上要求される計算書類,事業報告,付属明細 書,監査報告書に加え,キャッシュフロー計算書 S P C を設立しない場合 ・管理運営業務を実施する構成員における,会社法上要求される計算書類,事業報告,付属明細書,監査報告書に加え,キャッシュフロー計算書(各構成員ごとに提出) ・本事業を単位とした,損益計算書及びキャッシュフロー計算書

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。