財務規則の準用. 指定管理者は、大阪府財務規則(大阪府規則第48号)について、直接適用を受けるわけではないが、歳入手続の適正さを担保するために、いく つかの規定において、準用するものとする。
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財務規則の準用. 指定管理者は、大阪府財務規則(大阪府規則第48号)について、直接適用を受けるわけではないが、歳入手続の適正さを担保するために、いく つかの規定において、準用するものとする指定管理者は、大阪府財務規則(大阪府規則第48号)について、直接適用を受けるわけではないが、歳入手続の適正さを担保するために、いくつかの規定において、準用するものとする。
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