ヒエラルキー分析 のサンプル条項

ヒエラルキー分析. 以下の表は、2021年4☎30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 投資ファンド - 33,780 - 33,780 先渡為替契約 - 13 - 13 (1) 負債合計 - (1) - (1) 以下の表は、2020年4☎30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 投資ファンド - 31,060 3 31,063 先渡為替契約 - 1 - 1
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2019年4月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産および金融負債✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定す る金融資産: 投資ファンド - 51,337 123 51,460 先渡為替契約 - 109 - 109
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2021年4☎30日に公正価値で測定された➚ァンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル➘ 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 投資➚ァンド - 1,888,154 321 1,888,475 先渡為替契約 - 11,667 - 11,667 資産合計 - 1,899,821 321 1,900,142 負債 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 先渡為替契約 - (1,524) - (1,524) 負債合計 - (1,524) - (1,524) 以下✰表は、2020年4☎30日に公正価値で測定された➚ァンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル➘ 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 投資➚ァンド - 1,618,011 393 1,618,404 先渡為替契約 - 1,809 - 1,809 資産合計 - 1,619,820 393 1,620,213 負債 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: 先渡為替契約 - (1,942) - (1,942) 負債合計 - (1,942) - (1,942)
ヒエラルキー分析. 以下✰表は、2018年4月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産および金融負債✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産: 投資ファンド - 53,019 213 53,232 先渡為替契約 - 3 - 3 資産合計 - 53,022 213 53,235 負債 先渡為替契約 - (465) - (465) 負債合計 - (465) - (465) 以下✰表は、2017年4月30日に公正価値で測定されたファンド✰金融資産✰公正価値ヒエラルキー✰分析を示す。 資産 レベル1 千米ドル レベル2 千米ドル レベル3 千米ドル 合計 千米ドル 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産: 投資ファンド - 61,562 463 62,025 先渡為替契約 - 215 - 215 資産合計 - 61,777 463 62,240 全体✰公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキー✰レベルは、全体✰公正価値測定に重要であったインプット✰うち最も低いも✰✰レベルに基づき決定された。

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  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。