販売の通知 のサンプル条項

販売の通知. (1) 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長(以下「農産局長(契約担当官)」という。)は、輸入麦の販売に係る見積合せを行う場合は、次の事項を記した「輸入麦販売に係る見積合せの実施について」 (様式 3-I-5 の 1)又は「輸入麦販売に係る見積合せの実施について(買受事前申込みに係る買受申込み分)」(様式 3-I-22)及び「販売ロット表」 (様式 3-I-5 の 2)を公示するとともに、買受申込人に対し通知する。ア 販売対象麦の種類 イ 銘柄及び数量ウ 引渡条件

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  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。