責任の制限・免責 のサンプル条項

責任の制限・免責. 1. 当社は、本サービスの利用に起因する利用者の損害について、SLA が規定する減額を除き、一切の責を負わないものとします。 2. 利用者が本サービスを通じて他者に損害を与えた場合、当該利用者は、自らの責任において問題を解決するものとします。
責任の制限・免責. 州または国によっては、付随的または間接的損害に対する責任の制限または免除を認めていません。その場合、次の制限または免責は、お客様に適用されないことがあります。適用法により認められる最大限において、また、本使用許諾契約で定める救済手段が主たる目的を達することができるかどうかにかかわらず、ノートン LifeLock またはそのライセンサーは、お客様に対し、本ソフトウェアおよびサービスの使用または使用不能によって、または本LSA に関連して生じうる逸失利益、データまたは信用の損失、サービスの中断、コンピュータの損傷またはシステム障害、または代替サービスのコストについて、保証、契約、不法行為 (不作為を含む)、製造物責任または他の法的理論に基づくか否かを問わず、特別、間接的、付随的または類似の損害について、ノートン LifeLock が当該損害の可能性を通知されていたとしても、一切の責任を負いません。適用法により認められる最大限において、いかなる場合も、ノートン LifeLock またはそのライセンサーは、お客様に対し、本ソフトウェアおよびサービスの使用または使用不能によって、または本 LSA に関連して生じうるすべての責任は、お客様が該当するライセンス期間の該当するサービスに対してノートン LifeLock に対して支払ったまたは支払う金額、またはお客様がノートン LifeLock に対する支払い義務を負っていない場合は 100 米ドル (該当する場合) を超えないものとします。上記の損害の除外および制限は、ノートン LifeLock とお客様との契約の根幹にある基本的な要素です。 お客様は、お客様の司法管轄権の適用法に基づいて、特定の権利を有する場合があります。本 LSA は、当該権利 (適用される場合) に影響を及ぼすことを一切意図していません。
責任の制限・免責. LINE は申込者に対し、契約に基づく責任(スポンサー契約に基づくものを含みますが、これに限定されません。)によるもの、不法⾏為によるもの⼜はその他のいかなる名⽬によるものを問わず、⼀切の付随的損害、間接的損害、結果的損害、特別損害(売上の喪失、機会の喪失、逸失利益等を含みますが、これらに限定されません。)について、何ら責任を負いません。このような損害の可能性について、申込者が LINE にあらかじめ告げていた場合であっても同様とします。
責任の制限・免責. CFAO は申込者に対し、契約に基づく責任(スポンサー契約に基づくものを含みますが、これに限定されません)によるもの、不法行為によるもの又はその他のいかなる名目によるものを問わず、一切の付随的損害、間接的損害、結果的損害、特別損害(売上の喪失、機会の喪失、逸失利益等を含みますが、これらに限定されません)について、何ら責任を負いません。このような損害の可能性について、申込者が CFAO にあらかじめ告げていた場合であっても同様とします。
責任の制限・免責. 1. 当社は、本サービスの利用、利用不能、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。但し、当社自身の故意またはこれと同視すべき重大な過失に起因する損害が発生した場合はこの限りではありません。 2. 前項但書の規定により当社が損害賠償責任を負う場合といえども、当社は利用者に直接かつ現実に生じた損害についてのみ責任を負い、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、結果的損害、付随的・派生的損害、逸失利益その他の間接損害について は、一切責任を負わないものとします。
責任の制限・免責. 1. 当社は、本サービスの利⽤、利⽤不能、その他本サービスに関連して発⽣した利⽤者の損害について、当該損害の発⽣が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、⼀切の責任を負わないものとします。 2. 前項の規定により当社が損害賠償責任を負う場合といえども、当社は利⽤者に直接かつ現実に⽣じた通常損害についてのみ責任を負い、特別の事情から⽣じた損害、結果的損害、付随的・派⽣的損害、逸失利益その他の間接損害については、⼀切責任を負わないものとします。 3. 当社は、利⽤者が本サービスを利⽤することにより第三者との間で⽣じた紛争等に関して、⼀切責任を負わないものとします。

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  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。 2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。 3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。