責任の所在. (1) 甲への引渡までの間の品質については、原則、乙において品質を合理的な範囲で保証するが、提供後の保存方法や賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること。 (2) 食品衛生上の問題については、提供前の乙に帰責事由ある原因によるものは乙、または製造者の責任、提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする。
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責任の所在. (1) 甲への引渡までの間の品質については、原則、乙において品質を合理的な範囲で保証するが、提供後の保存方法や賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること譲渡段階及び賞味期限までの提供食品の品質については、原則として、乙において品質を保証するが、譲渡後の保存や賞味期限の遵守については、甲の責任において適切に行うこと。
(2) 食品衛生上の問題については、提供前の乙に帰責事由ある原因によるものは乙、または製造者の責任、提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする食品衛生上の問題については、譲渡前の原因によるものは乙の責任、譲渡後の原因によるものは甲の責任とする。
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Samples: Food Provision Agreement