責任期間 のサンプル条項

責任期間. お客様による PTC 及び/又は PTC の関連会社への、損失に対する申し立ては、法的根拠の有無に関わらず、お客様が当該損害を認識してから1年が経過すると失効し、又は当該認識の有無にかかわらず、遅くとも損失事象が発生した 2 年後にはその効力を失うものとします。許諾製品のエラーに対する申し立ては、第 4.2 項の保証の制限期間が適用されます。
責任期間. 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。以下この特約において同様とします。
責任期間. 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 (注2)入院 他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
責任期間. 1)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間を会員資格期間内で、かつ、被保険 (注1)が乗客として搭乗する公共交通乗用具(注2)または被保険 (注1)が参加する募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った時以降の旅行期間とします。ただし、次の①または ②のいずれかに該当する場合に限ります。
責任期間. (1)この特約の責任期間は、会員資格期間内に開始された旅行期間(注1)中とします。ただし、被保険(注2)の旅行期間が、被保険(注2)が日本国を出国してから末日(注3)の午後12時を経過した時においても終了していない場合には、この特約の責任期間は、末日(注3)の午後12時に終わります。 (注1)被保険となった後に開始した旅行期間に限ります。
責任期間. 1)および(4)の規定中「会員資格期間内」とあるのは「保険期間内」
責任期間. (1)当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約
責任期間. (1)この特約に基づく責任期間は、被保険(注1)が研修、技能実習、特定活動または特定技能の目的をもって国籍国等(注2)からの出国手続きを終了してから、日本国における研修、技能実習、特定活動または特定技能を終えた後国籍国等(注2)への帰国手続きを終了するまでとします。ただし、被保険(注1)の国籍国等(注2)への帰国手続きが帰国予定日(注3)の午後12時においても終了していない場合は、責任期間は帰国予定日(注3)の午後12時をもって終わるものとします。
責任期間. 終了後に既往疾病の治療を開始した場 ●既往疾病の治療または症状の緩和を目的とする旅行であった場 ●海外旅行開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場 など ○上記のほか、治療費用・救援者費用それぞれについて、 【疾病治療費用部分】および【救援費用部分】の保険金をお支払いできない事由を適用します。
責任期間. とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。