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Common use of 貯金の復元等 Clause in Contracts

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, Debit Card Transaction Regulations

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落さ れた貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, 振込規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落され た貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、C Oデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、 当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、C O加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元を します。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟 店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由 で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当 組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当 組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請 求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカー ドを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から 取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消す ることのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュ アウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消 することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信 した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求 するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないとき は、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引 契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュア ウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認め る本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受 けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成 立した当日の当会所定時刻以前に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取ら せるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできませ ん。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日の当組合所定時刻以前に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用された カードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加 盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日の当組合所定時刻以前に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のC Oデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、CO加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立 した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとしますデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、 COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、C O加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をC Oデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のC Oデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確 認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: Debit Card Transaction Regulations, Debit Card Transaction Regulations

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける 方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日の当会所定時刻以前に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契 約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、CO加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟 店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由 で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当 組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当 組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請 求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカー ドを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から 取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消す ることのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュ アウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消 することもできません (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: 振込規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカ ード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場 合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みま す。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店 が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で 請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組 合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請 求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカード を引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消 しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の 返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組 合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加 盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします

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Samples: カード規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合(会)を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合(会)に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合(会)に取消しの電文を送信し、当組合(会)が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合(会)は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返 金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合(会)が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合(会)が確認できた場合の当組合(会)の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引又はキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、C O加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人及び当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカード及びCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は CO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみに係るCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項又は前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引及びCOデビット取引契約のうち当該売買取引に係る部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項 (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カード又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カード又は盗用カードによるものであり、カード及び暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人及び当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項又は前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとしますデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カード又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カード又は盗用カードによるものであり、カード及び暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえ は、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日の当組合所定時刻以前に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のC Oデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、CO加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カ ード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端 末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日の当組合所定時刻以前に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされた時は、デビットカード 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当信漁連を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当信漁連に対して引落された貯金の復元を請求することも出来ないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項に係らず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当信漁連に取消しの電文を送信し、当信漁連が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当信漁連は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせて下さい。端末機から取消しの電文を送信する事が出来ないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等が出来ない時は、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決して下さい。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとしますデビットカード取引において金額等の誤入力があったにも係らずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が 解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。C O加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとしますデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本 条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますデビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じ て端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんデビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません

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Samples: デビットカード取引規定

貯金の復元等. (1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除 (合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合(会)を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合(会)に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合(会)に取消しの電文を送信し、当組合(会)が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合(会)は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありませんCOデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合(会)が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合(会)が確認できた場合の当組合(会)の責任については、この限りではありません。

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