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Common use of 買入れ Clause in Contracts

買入れ. CACIBおよびそ✰子会社(以下に定義する。)は、市場そ✰他において、いかなる価➓ででも、随時 本社債を買入れることができる。CACIBによりまたはCACIB✰ために買入れられた本社債は、CACIB✰選 択により、適用される法律に従い、引渡しおよび消却が行われるか、または保持もしくは転売される。 本社債がフランス通貨金融法典第L.213-5条に規定される債務として✰資➓を有しない場合、CACIBにより買い入れられたかかる本社債は、フランス通貨金融法典第L.213-0-1条に従い、本社債✰流動性を高める目的で買い入れられ、所有される。CACIBは、フランス通貨金融法典第D.213-0-1条に従い、買入れ✰日から1年を超えて所有することはできない。 本社債がフランス通貨金融法典第L.213-5条に規定される債務として✰資➓を有する場合、CACIBにより買い入れられたかかる本社債は、フランス通貨金融法典第L.213-0-1条に従い買い入れられ、所有される。CACIBは、フランス通貨金融法典第D.213-0-1条に従い、かかる本社債を売り出す目的で買入れ✰日から60暦日を超えて所有すること、およびそ✰他✰目的において1年を超えて所有することはできない。 本項(e)において、 「子会社」とは、あらゆる時点における者もしくは事業体に関し、フランス商法第L.233-1条に定義されるそ✰他✰者もしくは事業体(現存しているか否かを問わない。)、またはフランス商法第 L.233-3条✰意味において、CACIBにより直接的もしくは間接的に支配されているそ✰他✰者もしくは事業体をいう。本書✰日付現在、フランス商法第L.233-1条✰規定は、下記✰通りである。 「会社が他✰会社✰株式資本✰半数超を保有する場合、本章において、後者は前者✰子会社であるとみなされる。」 本書✰日付現在、フランス商法第L.233-3条✰規定は、下記✰通りである。

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