貸与物 のサンプル条項

貸与物. 1.契約者は、当社からの貸与物(実在の物品、デジタル情報を含みます)を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
貸与物. 1. 当社は、有償又は無償で本施設内の当社管理物品・備品(以下「当社貸与物」といいます)の貸出しを承っております。詳細は施設細則に定めるほか、当社にお問い合わせください。
貸与物. 1 目的物が容器に充填された状態で引き渡される物である場合、ALJ は、顧客による目的物の使用のため、当該容器(以下「本容器」という。)を貸与する。また、本容器のほか、 ALJ は、顧客による目的物の使用のための設備(以下「本設 備」といい、本容器とあわせて「貸与物」と総称する。)を貸与することもできる。
貸与物. 1.利用者は、当社からの貸与物を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
貸与物. 第27条 当社は、別に定めるテレビサービスに付随して、本サービスの利用に伴う機器を貸与します。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。