保証義務 のサンプル条項

保証義務. 1. 会員は、カーシェア車両の借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。 (1) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 第 5 条以外の者に運転させないこと。 (3) カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。 (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (5) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。 (6) カーシェア車両の利用時に 6 才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。 (7) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。 (8) 会員規約第 7 条 1 項所定の各事由に該当しないこと。 2. 当社は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
保証義務. 1. 会員は、カーシェア車両の借受けに際して次の各号の事項を当社に保証するものとします。 (1) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
保証義務. 1. 会員は、シェアリング車両の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。 (1) シェアリング車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。 (2) 第三者(登録同乗運転者を除く。)にシェアリング車両を運転させないこと。 (3) シェアリング車両を運転するものが酒気を帯びていないこと。 (4) シェアリング車両の運転者および同乗者に麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。 (5) 過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、第 16 条第 9 項および第 24条に掲げる事項に該当する行為を行ったことがないこと。 2. 会員は前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、会員に対して、ただちにシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。

Related to 保証義務

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。