貸渡契約の終了 のサンプル条項

貸渡契約の終了. 1. 会員は、利用時間中であっても、貸渡人の承諾を得て貸渡契約を終了することができます。 2. 利用時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(貸渡人および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含みます)により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、貸渡人に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の本サービス利用料等を支払うことを要しないものとします。 3. 会員は前項の事由が生じた場合には、その旨を貸渡人にただちに連絡するものとします。 4. 利用時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいま す。以下同じとします)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、カーシェアリング車両が使用不能となった場合、会員は当該事由の発生を貸渡人にただちに連絡しなければならず、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は貸渡人に対して貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。 5. カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、貸渡人が近隣で利用できる代替のカーシェアリング車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、貸渡人は、近隣で代替のカーシェアリング車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。 6. 会員が前項の代替のカーシェアリング車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、貸渡人に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。貸渡人が代替車両を提供することできない場合も同様とします。 7. 会員が利用時間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、貸渡人が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、貸渡人がただちに会員による当該車両の移動が困難であると判断したときは、貸渡人は当該車両を移動または回収できることができるものとします。この場合、貸渡人が当該車両を移動または回収した時点で貸渡契約は終了するものとし、会員は貸渡人に貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。なお、貸渡人がカーシェアリング車両の探索に要した費用、移動または回収等に要した費用、および再度サービスを開始するまでに要した時間の利用料相当額等を会員に請求できるものとします。 8. 本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。
貸渡契約の終了. 1. 会員は、シェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て、貸渡契約を終了することができるものとします。 2. 借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含む)により、シェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. 借受時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、シェアリング車両が使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は当社に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。 4. シェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、当社が近隣で代替車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、 当社は、近隣で代替車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。 5. 会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。当社が代替車両を提供することできない場合も同様とします。 6. 本条に定める措置を除き、シェアリング車両の借受時間内においてシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

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  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。