費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
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費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
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費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします1 印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2 年会費等、会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、会員は当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
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費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することによ り法令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
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費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
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