Common use of 費用等の負担 Clause in Contracts

費用等の負担. ⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます。)

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Samples: ts-plus.jp, 営 業, www.touei-house.com

費用等の負担. ⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞し たことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合に より訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行 したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除 通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます。)

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費用等の負担. ⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき660円(税込)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,100円(税込)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます。)

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