賃金の支払者 のサンプル条項

賃金の支払者. 保険契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。 (給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に経由するところです。) ⃝「12.退職等が発生した場合の取扱いについて」 ⃝「13.海外転勤の場合の取扱いについて」をあわせてご覧ください。
賃金の支払者. 保険契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。(給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に経由するところです。) ※「6.退職等が発生した場合の取扱いについて」、「7.海外転勤の場合の取扱いについて」をあわせてお読みください。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。