資 産 のサンプル条項

資 産. 融 資 世界銀行の資産の大部分は残存融資である。2015 年 6 月 30 日現在、報告基準では、純融資ポートフォリオは 1,550 億米ドルであった。2015 年度の世界銀行の融資約定(コミットメント)は総額 235 億米ドルであった。世銀協定によると、世界銀行の融資はすべて加盟国に対して、または加盟国の保証を得た上で、行われる。また、かかる協定上、世界銀行が行うことができる融資および保証総額は制限されている。世界銀行の融資は、信用に値するとみなされた国についてのみ行われる。世界銀行は融資残額を有する加盟国に対して新規融資を行うことができるが、融資の利息または元金の支払いについてリスケジュールは行わないというのが世界銀行の実務である。 利払停止状態の融資は世界銀行の融資ポートフォリオのうち合計 0.3%を占めており、当該融資は借入国 1 か国について、その国向けにまたはその国の保証付きで行われたものである。2015 年 6 月 30日現在、世界銀行の累積貸倒引当金は、残存する総融資額のうちの 1.0%に相当した。 流動性資産ポートフォリオ 世界銀行は、世界銀行が金融上の約定を履行することを確保するため、また世界銀行が市場での借入を行う時期について柔軟性を維持するために、流動性投資ポートフォリ オを保有する。2015 年 6 月 30 日現在、その流動性資産ポートフォリオの総額は 440 億米ドルであっ た。世界銀行の流動性管理指針に基づいて、流動性資産保有総額は、キャッシュフローの中断を防ぐ ために特定された健全性最低額以上に維持されている。この最低額は、連続する 6 か月間の推定最大 債務支払額に当該年度に予定されている承認済み純貸出実行額(プラスの場合)の 2 分の 1 を加えた和に相当する。2016 年度の健全性最低流動性水準は、2015 年度からの 15 億米ドルの増加を反映して、 275 億米ドルに設定されている。
資 産. ー ス 資 設 仮 勘 の 形 固 定 資
資 産. 第20条 本会は、レピーター局にかかわる資産を所有することができる。
資 産. (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。なお、売掛金については、貸倒引当金を控除しています。
資 産. 甲が、基準時において保有している資産のうち、対象事業に属するものであって、甲の貸借対照表上以下の勘定項目に仕訳されている資産。具体的な移転対象については基準時までに甲乙間で別途合意する。
資 産. (1)本件事業に属する現預金
資 産. 第34条 この連盟の資産は、次の収入からなるものとする。
資 産. 第29条 本連盟の資産は、政治資金規正法の定めるところに従い、次の各号に掲げるものにより構成する。
資 産. 投資有価証券-時価 388,049,597 46,802,662 定期預金 1,320,906 159,314 未収配当金および未収利息 1,229,512 148,291 ファンド証券販売未収金 3,360,319 405,288 現 金 5,300,657 639,312 投資有価証券売却未収金 3,147,394 379,607 スワップ契約前渡プレミアム 0 0 為替先渡契約未実現評価益 18,047 2,177 スワップ未収金利 0 0 金融先物契約未実現評価益 0 0 スワップ未実現評価益 0 0 有価証券貸付未収収益 16,253 1,960 その他未収金 0 0 402,442,685 48,538,612 負 債 預託機関に対する未払金 3,815,403 460,176 ファンド証券買戻未払金 2,542,854 306,694 未払分配金 973,782 117,448 投資有価証券購入未払金 3,462,149 417,570 為替先渡契約未実現評価損 1,034,155 124,729 スワップ未実現評価損 0 0 逆買戻条件付取引契約未払金 0 0 スワップ契約前受プレミアム 0 0 金融先物契約未実現評価損 0 0 スワップ未払金利 0 0 発行オプション(時価) 0 0 未払費用およびその他債務 709,114 85,526 12,537,457 1,512,143 純 資 産 389,905,228 47,026,470 財務書類に対する注記を参照のこと。

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  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。