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資料提供 のサンプル条項

資料提供. (1) 受託者から鳥取県に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、鳥取県と受託者が協議の上、鳥取県は受託者に対し、無償でこれらの提供を行う。 (2) 受託者は、鳥取県から提供された本件業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 (3) 受託者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を鳥取県に返還し、又は鳥取県の指示に従った処置を行うものとする。 (4) 鳥取県及び受託者は、(1)から(3)における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
資料提供. 受注者から発注者に対し、本業務の必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。
資料提供. 本契約期間中、保守サービスの遂行に必要な資料の提供を要求する場合があります。また弊社は、契約者から提供された資料に使用目的が達成された場合、直ちに契約者に当該資料のすべてを返却します。
資料提供. (1) 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。 (2) 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 (3) 受注者は、業務期間が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。 (4) 発注者及び受注者は、前各号における資料等の提供、返還その他の処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
資料提供. 1. 日々の記帳に欠かせない以下の書類及びデータについては、乙は原則として 1ヶ月ごとに甲より受け取るものとする。 (1) 売上・収入の総額及び明細が記載された書類等 (2) 人件費の支払総額及び明細が記載された書類等 (3) 事業の収支が記録された預金通帳の写し (4) 現金支出の経費の領収書 (5) その他 事業に関連する収入・支出の書類 2. 決算処理及び税務申告に欠かせない以下の書類及びデータについては、乙は 原則として決算月の月末から起算して約40日以内に甲より受け取るものとする。 (1) 税務官署から送付された全ての書類。 (2) 決算月末の預金残高が記録された通帳の写し (3) その他 乙が決算処理のために必要とする書類 3. 年末調整及び法定調書関連業務に欠かせない以下の書類及びデータについては、 乙は原則として処理年度の翌年1月10日までに甲より受け取るものとする。 (1) その処理年度の賃金の記録 (2) 個人に対して支払った報酬・料金等の記録 (3) その他 乙が法定調書業務処理のために必要とする書類 4. 第1項から第3項に規定する書類及びデータについて、甲が乙に所定の期限までに 引き渡すことが不可能である場合は甲乙双方協議の上、甲は可能な限り乙が処理 する為に必要な日時的な余裕をもって当該書類を提供するものとする。 5. 乙は、第1項から第3項に規定する書類及びデータについて、具体的にどのような ものがいつまでに必要かということを明確に甲に説明しなければならない。 6. 乙は原則として1会計年度の処理終了後に該当年度の預り証憑書類を 甲に返却するものとする。
資料提供. 乙から甲に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対し、無償でこれらの提供を行う。
資料提供. 乙は、甲から業務委託に係る資料請求があった場合は協力する。 ( 1) 委託業務における集計資料( 随時) ( 2) その他、甲が必要とする資料 3 システムを誤操作した場合の対応 ( 1) 万が一システムを誤操作した場合は、作業を中断し、速やかに甲へ詳細を報告し指示を受ける。 ( 2) システム誤操作により業務継続に支障を与えた場合は、乙が全責任を負う。

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  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。