Common use of 資料等の返還 Clause in Contracts

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)

Appears in 3 contracts

Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務等委託契約

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)

Appears in 2 contracts

Samples: 委託契約, 建築工事監理業務委託契約書

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知従事者への周知

Appears in 2 contracts

Samples: 業務委託契約, 業務委託契約書(単価契約)

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする受注者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする(業務に従事している者への周知)(事故報告)

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約書

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする受注者は、この契約による事務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は破棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知従事者への周知

Appears in 1 contract

Samples: 建築保全業務契約書

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者等が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約

資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約