資産運用の基本方針. 1. 本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいう。以下同じ。)に該当し、かつ不動産等(第 11 条第 1 項第 1 号に定義する。以下同じ。)に該当するものに対する投資として運用する。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券(第 11 条第 1 項第 2 号に定義する。以下同じ。)その他の資産にも投資することができる。 2. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。)第 116 条の 2 に定める場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 第 1 項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができる。
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