質問方法 のサンプル条項

質問方法. 電子メールでのみ問い合わせることとし、様式は問わない。また、面談又は電話での質問は一切受け付けない。
質問方法. 質問書(様式第4号)により行うものとし,上記「(3)提出先」宛て,書類持参又は電子メールのいずれかの方法で質問すること。なお,電子メールで質問した場合は,送信後,電話にて着信の確認を行うこと。
質問方法. 応募に関して質問がある場合は、平成29年12月8日(金)までに「川崎駅西口第 1駅前広場及び1号川崎駅北口自由通路線ネーミングライツパートナー質問書」を「16お問合せ先」までEメールで提出してください。Eメールによる質問は、タイトルを「ネーミングライツ質問」としてください。質問に対する回答は、順次、本市ホームページに掲載します。
質問方法. 担当部局に電話連絡の上、質疑応答書(様式2)をファックス又は電子メールにより提出すること。
質問方法. 本件の公募型プロポーザル等の手続き(仕様書等の資料に関する事項を含む)に関する質問がある場合は、令和4年3月2日(水)午後5時までに、「質問書(様式第1号)」の電子ファイルを 「4.問い合わせ先等」に示すE-mail に送信して提出すること。なお、質問の提出後、本市担当者に電話にて着信確認を行うものとする。
質問方法. 電子メールにより「12 問合せ先及び提出先」に送付したうえ,電話で送達確認を行うこと。面談,電話又はFAXでの質問は一切受け付けない。 電子メールの件名は,「プロポーザルに関する質問事項」とすること。
質問方法. 応募に関して質問がある場合は、平成29年7月3日(月)までに、市ホームページ掲載の「相模原市歩道橋ネーミングライツ質問書」(様式5)を「16 お問合せ先」までEメール又はFA Xにより提出してください。Eメールによる質問は、タイトルを「ネーミングライツ質問」としてください。 質問に対する回答は、平成29年7月7日(金)までに市ホームページに掲載します。
質問方法. 次の(3)により、書面又は電子メールにより提出すること。 ※ 電子メールの送信先 x0000000@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
質問方法. 本業務に関する質問がある場合は,質問票(様式1)により,電子メールで提出すること。 ※ 電話で着信確認を行うこと。イ 回答 上記期日までに鹿児島県ホームページにおいて公表する。 参加申込書の提出ア 提出書類 別表1のとおり。イ 提出方法 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は持参による。 ※ 参加申込書を提出した者全員に対して,上記期日までに参加資格の確認結果を書面で通知する。 ※ 参加資格に適合した者に限り,企画提案書等を提出することができる。 企画提案書等の提出ア 提出書類 別表1のとおり。イ 提出方法 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は持参による。 ※ 参加資格に適合した者であっても,上記期日までに提出がなかった場合は,辞退したものとみなす。 ※ 提出した企画提案書等の差替え,再提出は認めない。 なお,鹿児島県が必要と認めるときは,追加の資料提出を求めることがある。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。