返済の充当順序. 1. 主債務者または連帯保証人の返済した金額が、基金に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。 2. 主債務者または連帯保証人が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担している場合に、主債務者または連帯保証人の返済した金額が、基金に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約, 住宅ローン保証委託契約, 保証委託約款