返金等 のサンプル条項

返金等. 当社は、本サービスの料金等を受領した場合には、いかなる事由があってもその返金を行わないものとします。
返金等. 1. 申込者がクーリング・オフを行った場合、当社は、受領済みの利用料金の全額を返金します。
返金等. (1)お客様が受けた対象サービスについて利用終了の確認がある場合は、当該サービスの代金は返還しないものとします。お客様の通信環境、コンピューター環境もしくはインターネット接続および接続状況等の障害に起因して、対象サービスの利用が困難であった場合、またはできなかった場合も、同様とします。
返金等. 当店はいかなる場合においても、会員が一旦納入した入会金・諸会費・諸料金は、これを返還することはありません。 また、過去に支払った金額と料金改定後の差額等の補償には応じることはできません。 当店は専らその裁量で新規顧客獲得等を目的として、一時的に料金体系を変更 (キャンペーン等)することができます。 その際、会員が過去に支払った料金とキャンペーン等で定めた料金に差異が生じた場合でも、差額等の補償をすることはありません。
返金等. 1. 当社は、一度お支払いいただいた前条記載の利用料金について、当社の責任に基づく正当かつ明確な返金理由が存在しない場合(単に当サービスの内容に不満がある、単に当サービスにより成果が上がらなかった、等の理由を含みますが、これらに限られません)には、会員様の返金請求に応じることはできません。
返金等. 特定商取引法に該当しない(有効期限 2 か月以上、5 万円以下のサービス)プランについては会員にいかなる理由があったとしても料金の返金は致しません。 また、会員の通信環境やコンピューター環境、インターネット接続および接続状況等の障害に起因して本サービスの利用が困難であった場合でも同様に返金は致しません。 当社のシステム障害に起因して、レッスンの利用が一時的に困難であった場合、国際インターネット回線およびミャンマー国内の政情、自然災害、インターネットやシステムの障害に起因して、レッスンの利用が困難であった場合でも同様に返金は致しません。 当社講師に起因しレッスン提供が困難であった場合は該当回数の返還によって対応するものとし、返金はいたしません。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。