Common use of 追加保険料領収前の保険金支払 Clause in Contracts

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約, 賠償責任保険(職業賠責)保険仲立人賠償責任保険

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 17 S6286-2_特約_2.docx (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: Insurance Agreement

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 S6334_特約_2.docx (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. S6276_普約・特約.docx () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追 (2) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前で あり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います(2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 (() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険

追加保険料領収前の保険金支払. S6274_盗難_特約 24 () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を 当社に払い込まなければなりません() 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払います() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 盗難保険

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 S6277_特約.docx (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません第7条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定により、被保険者または保険金請求権者が、第1回分割追加保険料の払込み前に発生した事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は第1回分割追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、第1回分割追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、第1回分割追加保険料を第1回分割追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第1回分割追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます2)の確約に反して保険契約者が第1回分割追加保険料払込期日まで第1回分割追加保険料の払込みを怠り、かつ、第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、次に規定する保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 総合自動車保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 S6311_特約_3.docx (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険(職業賠責)保険仲立人賠償責任保険

追加保険料領収前の保険金支払. () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません() 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険

追加保険料領収前の保険金支払. () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません() 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払います() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 盗難保険

追加保険料領収前の保険金支払. () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の 払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなり ません() 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 賠償責任保険契約

追加保険料領収前の保険金支払. 14 S6286-2_特約_2.docx (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社 に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: Insurance Agreement

追加保険料領収前の保険金支払. () 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた偶然な事由による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません() 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込 期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日ま でに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当 社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います) (1)の規定にかかわらず、偶然な事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその偶然な事由による損害に対して保険金を支払います() 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます) (2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 約定履行費用保険