退 会. JクラブがJリーグ定款第10条第1項第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の 承認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第40条第1項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」とい う)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年 のシーズンの9月30日までに申請しなければならない。
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退 会. JクラブがJリーグ定款第10条第1項第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の 承認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第40条第1項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」とい う)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年 のシーズンの9月30日までに申請しなければならないJクラブがJリーグ定款第 10 条第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承 認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第 40 条第 1 項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」という)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年のシーズンの9月 30 日までに申請しなければならない。
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退 会. JクラブがJリーグ定款第10条第1項第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の 承認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第40条第1項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」とい う)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年 のシーズンの9月30日までに申請しなければならないJクラブがJリーグ定款第10条第1項第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第40 条第1項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」という)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年のシーズンの9月30日までに申請しなければならない。
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