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Common use of 【退会 Clause in Contracts

【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

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【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません1 会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、⾃らまたは法律上の権限を確認できる代理⼈を通して、所属加盟店に来店し、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、 ⽉末をもって退会することができます。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出は受け付けられません2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります2 退会⼿続は、退会を希望する⽉の 5 ⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となります。各⽉の 6 ⽇以降に退会⼿続がとられた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会扱いとなります3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します3 本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません4 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければ なりません。また、第 1 項の退会届の提出後に、退会⽉会費等の未納が発覚した場合は、第 1 項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません5 会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません6 会員が⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部の滞納が 2 ヶ⽉間となった場合、または 会費等の全部または⼀部を⽀払わない⽉が 2 ヶ⽉連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については加盟店が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします7 退会に伴い、加盟店は、⻑期契約(1 年⼀括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料⾦で換算した上、⽉単位で経過⽉分を差し引いて返還するものとします。 8 ⼊会後、第4条⼊会資格・利⽤規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

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【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる 代理人を通して、所属加盟店に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります2 退会手続は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に、退会月会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。 5会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません6 会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。 8 入会後、第4条入会資格・利用規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります 6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

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【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません1 会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、⾃らまたは法律上の権限を確認できる 代理⼈を通して、当クラブに来店し、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、 ⽉末をもって退会することができます。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出は受け付けられません2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります2 退会⼿続は、退会を希望する⽉の前⽉10⽇までに⾏うものとし、その場合、⽉末⽇をもって退会となります。各⽉の11⽇以降に退会⼿続がとられた場合は、翌々⽉の末⽇をもって退会扱いとなります3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します3 本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません4 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に、退会⽉会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません5 会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません6 会員が⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部の滞納が2ヶ⽉間となった場合、または 会費等の全部または⼀部を⽀払わない⽉が2ヶ⽉連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現⾦または当クラブが指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。 7キャンペーン期間の⼊会の⼊会⽉から6ヶ⽉未満の退会の場合、違約⾦として⼊会⾦3,300 円、事務⼿数料2,200円の⽀払いをもっての退会とする。 8 ⼊会後、第4条⼊会資格・利⽤規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります 7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

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【退会. 1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属加盟店に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります2 退会手続は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に、退会月会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。 5会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません6 会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。 8 入会後、第4条入会資格・利用規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります 6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。 9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

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