Common use of 通信契約による旅行条件 Clause in Contracts

通信契約による旅行条件. (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店舗契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 (2) 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて 「カード名」、「会員番号」、「有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。 (3) 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をeメール、FAX、留守番電話等の電子承諾通知で行う場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します。 (4) 通信契約での「カード利用日」は、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

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Samples: 受注型企画旅行契約, 受注型企画旅行契約

通信契約による旅行条件. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下 「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。) (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店舗契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。 (2) 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて 「カード名」、「会員番号」、「有効期限」等を当社らにお申し出いただきます通信契約は、電話による申込の場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。 (3) 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をeメール、FAX、留守番電話等の電子承諾通知で行う場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります (4) 通信契約での「カード利用日」は、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

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Samples: 募集型企画旅行契約

通信契約による旅行条件. (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店舗契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 (2) 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて 「カード名」、「会員番号」、「有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。 (3) 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をeメール、FAX、留守番電話等の電子承諾通知で行う場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します。 (4) 通信契約での「カード利用日」は、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

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Samples: 受注型企画旅行契約