通知および同意の方法 のサンプル条項

通知および同意の方法. 当社から会員への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス上の一般掲示、本サービス経由の電子メール、またはその他当社が適当と認める方法により行います。
通知および同意の方法. 1. 当社から法人会員またはカード使用者への本サービスの運営および内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。 2. 前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを法人会員またはカード使用者が利用したことにより、同通知の内容を法人会員またはカード使用者が承諾したものとみなします。
通知および同意の方法. 5. 本規約に定められていない事項は、原規約に従うこととします。 1. 当社から会員への通知は、原規約および本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、当社所定の WEB サイト、電話、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。 2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。会員は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。 3. 第1 項の通知がWEBサイトで行われる場合、当該通知がWEBサイト上に掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。 4. 第 1 項の通知が電話で行われる場合、第 5 条で規定する会員契約で登録した電話 番号に対して発信し、会員又は第 10 条に規定する同居の家族との会話をもって会員への通知が完了したものとみなします。 5. 当社は、第 2 項、第 3 項の方法により会員に通知を行った場合、通知日より 30 日の経過をもって、同通知の内容について会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。 6. 当社は、第 4 項の方法により会員に通知を行った場合、会員又は第 10 条に規定する同居の家族との会話をもって会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。 7. 第 2 項、第 3 項、第 4 項で行われる会員に対する通知は次のとおりであり、会員はこ の通知に対して、一律に行われることに同意するものとします。ただし、第 2 項の電子メールで行われる場合、個々に通知される電子メールに配信拒否申請がある場合には、この限りではありません。 (1) 毎月定期的に全会員に対して行われるお知らせ (2) 本規約の改定に関するお知らせ (3) 個々の会員に有益と思われる本サービスおよび関連するサービス、商品、お知らせ等の情報 (4) その他、当社をご利用いただくうえでの注意、お知らせ等、当社が必要と認めた周知に関する事項
通知および同意の方法. 1. CFAO から参加者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、CFAO からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他当社らが適当と認める方法により行われるものとします。 2. 前項の通知が電子メールで行われる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当社からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し、登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当社からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到着したとみなされるものとします。
通知および同意の方法. 当社は、本利用規約の変更、その他の重要事項等に関する全ての通知は、電子メール又は本施設のホームページ上に掲示することにより行うものとします。通知は、当社が当該通知の内容を表示した時点より効力が生ずるものとします。
通知および同意の方法. 5. 本規約に定められていない事項は、原契約に従うこととします。

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  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • データ伝送 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。