通知義務等について. ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、告知事項のうち申込書または保険証券に☆印で示した事項に変更がある場合は、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。 【主な通知事項等】 <財産補償条項>
通知義務等について. 盧 財物損壊リスクに対する補償(ビジネス総合補償特約)(ビジネス総合補償特約第 17条) ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、告知事項のうち申込書または保険証券に☆印で示した事項に変更がある場合は、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
通知義務等について. 1. 事故のご通知
通知義務等について. Ⅳ ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の (1)の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なく弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、(2)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
(1) 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または就いていた職業をやめた場合を含みます。
(2) 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
通知義務等について. 普通保険約款第12条、第13条)
通知義務等について. 保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)または(2)の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。 申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居・譲渡等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合 等
通知義務等について. ★ ご契約者または被保険者となる方は、ご契約締結の後、借用施設の用途の変更、保険の対象の譲渡やその他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合には、遅滞なくその旨を通知いただく義務(通知義務)があります。その事実の発生によって引受範囲を超えることとなった場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。解除となる場合には、ご契約の保険期間のうち、未経過の期間に対して所定の保険料を返還します。 注意喚起情報
通知義務等について. 普通保険約款第7条・第8条)
通知義務等について. ご契約者および被保険者には、ご契約後、次の事項に変更がある場合、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。 ・転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
通知義務等について. すまいの保険約款第12条、地震約款第11条) ご契約者または被保険者には、ご契約後に次の事項に変更が生じた場合は弊社にお申出いただく義務があります。これを通知義務といいます。通知いただく事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合