満期のお手続き のサンプル条項

満期のお手続き. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
満期のお手続き. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。 蠧 事故が発生した場合のお手続きについて
満期のお手続き. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社より満期返れい金のお支払いおよびご継続のご案内をいたします。満期返れい金のお受け取りのお手続きにつきましては、後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続きについて」をご参照ください。
満期のお手続き. 保険期間は1年です。ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。1年未満の短期契約の場合の保険期間は保険証券に記載のとおりとなります。なお、短期契約の場合もご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。 蠹 事故が発生した場合のお手続きについて‌‌‌‌
満期のお手続き. る金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約 において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。 ご契約者または被保険者には、申込書記載事項につ ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。なお、保険料が営業収益の実績等によって算出されている場合には、実際の営業収益の実績等に基づき確定精算が必要となることがあります。 蠧 事故が発生した場合のお手続き いて弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。 申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。 保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①から③の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載さ この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。 日新火災テレフォンサービスセンター (注1)損失 ①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)①または②の事由(以下この条項において「事故」といいます。)が延焼または拡大して生じた損失、および発生原因がいかなる場合でも事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損失を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 企業費用・利益総合保険普通保険約款
満期のお手続き. ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。 蠹 事故が発生した場合のお手続きについて この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。 ★ご注意★ 損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。 サービス 24 傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
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  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。