運営の方針. 第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
運営の方針. (1) 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供および居宅サービス計画の作成ならびに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。
運営の方針. ① 高齢者が良好な居住環境の中で安心して生活が出来るよう、24時間見守りを行うと共に、日常生活を営むために必要な状況把握・生活相談サービスを提供し、明るく温かい雰囲気の中できめ細やかな心配りを行い、入居者との信頼関係を構築し、入居者がいつまでも生きがいを持って自分らしく暮らしていられるような施設を目指します。
運営の方針. 第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
運営の方針. 第3条 当施設では、介護予防短期入所療養介護計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
運営の方針. 第二条 職員は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた健康で明るく生きがいのある日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスと必要な心身機能訓練指導を行うものとする。
運営の方針. 事業の実施にあっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、利用者のもっている能力に応じた自立した生活ができるように援助いたします。施設の持つ様様な機能を生かして、施設全体で利用者の生活を援助します。
運営の方針. 第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境 に応じて、共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において入浴、排 せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うも のとする。
運営の方針. 第2 条 事業所は、利用者が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援及び見守りを行うものとする。
運営の方針. 高齢者の自立を支援し、家庭復帰を目指す施設として、明るく家庭的な雰囲気のもとで地域や家庭との結びつきを重視した施設運営を行います。また、地域に対する公共性・公益性の重要な役割を踏まえて、利用者やその家族等に安心・満足・可能性を追及できるケアを提供します。