運営業務 のサンプル条項

運営業務. 本件業務のうち本施設にかかる運営業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
運営業務. 運営業務に関する要求水準)
運営業務. (「運営業務」の実施)
運営業務. 本施設の全部又は一部をその機能を発揮して運営することの関連業務をいい、要求水準書において運営業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を含め、運営業務を行うことをいう。
運営業務. 第47条 受注者は、本件施設の運営対象施設に関し、運営業務を運営期間にわたって遂行する。
運営業務. 運営事業者は、運営業務を、運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提出書類に基づき実施するものとする。 運営事業者は、運営期間の開始日までに運営準備を実施し、運営期間における運営業務を実施する。 発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営期間の始期について協議することができ、合理的な理由により協議が整った場合は、運営期間の始期を変更することができる。 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
運営業務. 第9条 運営業務の概要は、別紙4第2項に記載のとおりとする。
運営業務. 1 運営業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとします。なお、運営業務は、準委任形態で行われるものとします。
運営業務. 本業務のうちアリーナ施設業務、特定公園施設業務、広場施設業務及び公募対象公園施設業務に係る運営業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
運営業務. 計画・報告書等 提出時期 ・業務計画書(運営業務) 【長期計画】(事業期間) ・「施設引渡日」の1箇月前まで ・業務計画変更時(変更内容による業務開始日の1箇月前まで) ・業務計画書(運営業務) 【年度計画】 ・毎事業年度の開始1箇月前まで ・業務計画変更時(変更内容による業務開始日の1箇月前まで) ・業務計画書(運営業務) 【臨時業務計画書】 ・臨時運営業務開始1箇月日前まで ・臨時業務実施開始日までの期日が1箇 計画・報告書等 提出時期 月に満たない場合には、臨時運営業務 計画後速やかに提出 ・月次運営業務報告書 ・当該月翌月10日まで ・施設のホームページ ・随時 ・施設のパンフレット・ポスター ・町と協議のうえ必要に応じて更新 ・見学、問合せ記録 ・見学実施の翌月10日まで ・問合せ受付の翌月10日まで ・公認会計士又は監査法人による監査を受けた会社法第435条第2項に定める計算書類及びその附属明細書、並びに年間業 務報告書 ・各事業年度の最終日より2箇月以内 ・半期に係る財務書類 ・各支払時期に対応する事業期間終了日より1箇月以内