整備期間 のサンプル条項

整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。本施設の引渡日以降において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、施設整備費相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 8 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス対価のうち、施設整備費に相当する額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
整備期間. 令和 19 年 3 月 31 日までに整備施設の引き渡しを完了すること。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、乙の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 4 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用 の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険 金額相当額は、甲の負担部分から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、損害及び追加費用が発生した場合、損害及び追加費用額(ただし事業者等が加入する保険によりてん補されるものを除く。)が整備期間中に累計で設計・建設費の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については大学が負担する。
整備期間. 契約締結の日から平成 33 年3月末日 平成 33 年4月1日から平成 48 年3月末日

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