整備期間 のサンプル条項

整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。本施設の引渡日以降において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、施設整備費相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス対価のうち、施設整備費に相当する額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 8 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
整備期間. 整備期間中に不可抗力が生じ、損害及び追加費用が発生した場合、損害及び追加費用額(ただし事業者等が加入する保険によりてん補されるものを除く。)が整備期間中に累計で設計・建設費の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については大学が負担する。
整備期間. 契約締結の日から平成 33 年3月末日 平成 33 年4月1日から平成 48 年3月末日

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  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。