道路事業者への個人情報の提供 のサンプル条項

道路事業者への個人情報の提供. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める 的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場 があることに同意するものとします。
道路事業者への個人情報の提供. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社又は当社の事務を代行するJCBが道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
道路事業者への個人情報の提供. ETC 会員は、以下に定めるETC 会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。 (1)ETC 会員が、ETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC法人会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。 (2)第6条第4 項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC 会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。 (3) 刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
道路事業者への個人情報の提供. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社が道路事

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  • 複写、複製の禁止 第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 契約の解除 第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。