適用関係等 のサンプル条項

適用関係等. 1.会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。
適用関係等. 1. 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
適用関係等. 1. リボ会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。 2. 本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、本会員の本カード利用については本会員に関する会員規約の規定が、家族会員の本カード利用については家族会員に関する会員規約の規定が、それぞれ適用されます。 3. 本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。 日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて 日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 読み替え後の用語 <個人データの共同利用について>
適用関係等. 1.ETC会員がETCカードを利用する場合、会員規約のほか、この規約が適用されます。また、E TCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
適用関係等. 1. プレッツ会員がICカードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。 2. 本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については会員規約が適用されます。 3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
適用関係等. 1. 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。 2. 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。 3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程に定めるところによるものとします。 JCB E-Co明細サービス規定
適用関係等. 本特約と本規約との間に矛盾抵触が生じた場合には、本特約が優先して適用されるものとします。また、本特約に定めのない事項については、本規約が適用されるものとします。

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  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 付帯サービス等 1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。

  • 専属的合意管轄裁判所 本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 協定の有効期間 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条,第 13 条、第 14 条及び次条の規定の効力は存続する。