指定期間. 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
指定期間. 第7条 指定管理者に本業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は,令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
指定期間. 第8条 本業務に係る指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
指定期間. 令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
指定期間. 第6条 指定管理者の本業務遂行期間(以下「指定期間」という。)は、平成○年○月○日から平成○年3月 31 日までとする。
指定期間. 指定用途に供しなければならない期間として、農用地等の売渡し又は交換を行う場合にあっては、指定用途に供する期日より5年間(ただし、5年間を指定期間とすると指定期間の終了が売渡しの日から10年間を超える場合は、売渡しの日より10年間)の期間を指定し、貸付けを行う場合にあっては、指定期日の翌日からその貸付けの期間とす る。
指定期間. 第8条 本業務に係る指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
指定期間. 平成 29 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日までの 7 年間
指定期間. 第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、平成22年11月1日から平成27年 3月31日までとする。
指定期間. 2019年4月1日から2024年3月31日まで(5年間)