適用される普通保険約款 のサンプル条項

適用される普通保険約款. この保険には「年金払積立傷害保険普通保険約款」が適用されるほか、保険証券に記載した特約も適用されます。
適用される普通保険約款. この保険契約の保険の対象に対して適用される普通保険約款は次のとおりとします。

Related to 適用される普通保険約款

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 保険契約者の住所の変更 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 足指の障害 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 通信手段の障害等 以下の場合、そのために⽣じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。 (1) 通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。 (2) JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延 ⽋落等が⽣じたとき。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。