適用対象工事. (1) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 ア 工期が基準日から2か月以上残っていること イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること (2) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
適用対象工事. (11) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする契約約款第26条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激 なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
ア 工期が基準日から2か月以上残っていること。
イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の1/100を超えていること。
(22) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
適用対象工事. (11) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする契約約款第25条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
ア 工期が基準日から2か月以上残っていること
イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の1/100を超えていること
(22) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
適用対象工事. ((1) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする) 契約約款第26条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
ア 工期が基準日から2か月以上残っていること。
イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の100分の1を超えていること。
((2) ) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
適用対象工事. (11) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする契約約款第26条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
ア 工期が基準日から2か月以上残っていること
イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の1/100を超えていること
(22) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract