Common use of 適用対象工事 Clause in Contracts

適用対象工事. (1) 契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなさ れた時とする。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第26条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第26条第5項) インフレスライド (契約書第26条第6項) 工期が12ヶ月を超え 全ての工事 全ての工事 る工事 (運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 工期が2ヶ月以上ある 適用対象工事 工期が2ヶ月以上ある 工事 規契約工事) 工事 (本通知発出日時点で (比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 工事) 契約工事) 請負契約締結の日から 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金 12ヶ月経過した基準 形部分を除く全ての資 水準の変更がなされた 対象 日以降の残工事量に対 材(鋼材類、燃料油類 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等) 残工事量に対する資 材、労務単価等 請 負 額 変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

適用対象工事. 1契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなさ れた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第26条第1項から第4項契約書第 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第26条第5項契約書第26 条第5項インフレスライド (契約書第26条第6項インフレスライド(契約書第26 条第6項工期が12ヶ月を超え 全ての工事 全ての工事 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通知発出日時点 運用通知日時点で継 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 工期が2ヶ月以上ある 続中の工事及び新規契 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2ヶ月以上ある 工期が2 ヶ月以上ある 約工事) (本通知発出日時点で継 工事 規契約工事) 工事 続中の工事及び新規契約 本通知発出日時点で (比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 比較的大規模な長 工事) 契約工事期工事請負契約締結の日から 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金 12ヶ月経過した基準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 水準の変更がなされた の変更がなされた日以降 対象 日以降の残工事量に対 材(鋼材類、燃料油類 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等残工事量に対する資 材、労務単価等 請 負 額 変 の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事標準請負契約

適用対象工事. (1) 契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第26 条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなさ れた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第26条第1項から第4項契約書第 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第26条第5項契約書第 26 条第5項) インフレスライド (契約書第26条第6項契約書第26 条第6項工期が12ヶ月を超え 全ての工事 全ての工事 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 工期が2ヶ月以上ある が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2ヶ月以上ある 工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (本通知発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 本通知発出日時点で (比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 比較的大規模な長 工事) 契約工事期工事請負契約締結の日から 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金 12ヶ月経過した基準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 水準の変更がなされた の変更がなされた日以降 対象 日以降の残工事量に対 材(鋼材類、燃料油類 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等残工事量に対する資 材、労務単価等 請 負 額 変 の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

適用対象工事. 1) 契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること約款第25 条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から 2か月以上ある工事について、行うことができる2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなさ れた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ( ( ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第26条第1項から第4項約款第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第26条第5項約款第25 条第5項インフレスライド (契約書第26条第6項インフレスライド(約款第25 条第6項工期が12ヶ月を超え 全ての工事 全ての工事 工期が 12 か月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残 但し、基準日以降、残 運用通達発出日時点 ただし、基準日以降、残工 ただし、基準日以降、 で継続中の工事及び新 工期が2ヶ月以上ある 期が2 か月以上ある工事 適用対象工事 工期が2ヶ月以上ある 工事 残工期が2 か月以上あ 規契約工事) 工事 本通知発出日時点で 本通知発出日時点で継 る工事 続中の工事及び新規契約 比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 比較的大規模な長 工事) 契約工事期工事請負契約締結の日から 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金 12ヶ月経過した基準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 か月経過した基 形部分を除く全ての資 水準の変更がなされた の変更がなされた日以降 対象 日以降の残工事量に対 材(鋼材類、燃料油類 日以降の基準日以降の する資材、労務単価等 等準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等残工事量に対する資 材、労務単価等 請 負 額 変 の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約