遵守する法令等‌ ・ 受注者 のサンプル条項

遵守する法令等‌ ・ 受注者. は、情報セキュリティに係る設計・開発を行う際に、内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)が公表している、本業務開始時点で最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」及び「統計センター情報セキュリティポリシー」に記載されている各種セキュリティ対策に準拠すること。 ・ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること ・ 本業務の遂行に当たっては、最新の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に準拠して作業を行うこと
遵守する法令等‌ ・ 受注者. は、情報セキュリティに係る設計・開発を行う際に、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が公表している、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」及び「統計センター情報セキュリティポリシー」に記載されている各種セキュリティ対策に準拠すること。 ・ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 ・ 本業務の遂行に当たっては、最新の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に準拠して作業を行うこと。

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  • 契約の目的 第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま れる場合を除きます。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。