調達の背景及び目的 のサンプル条項

調達の背景及び目的. 本市では、現行の内部情報系システム(財務会計システム、人事給与システム、庶務事務システム、文書管理システム)については、別々のベンダーのパッケージを使用しており、このうち、一部のシステムが令和7年度にリース期限を迎える。 このことから、内部事務における電子決裁の導入及びペーパーレス化の推進を図りつつ、事務の効率化及び業務量の削減等を実現するため、全ての内部情報系システムを統合・連 携したシステム(オールインワンパッケージ)への更新を行う。
調達の背景及び目的. 東京都公立大学法人(以下「当法人」という。)は、東京都が設置した唯一の公立大学法人として、当法人の規程に定められているほか、東京都条例等の定めに基づき、厳格な文書管理が求められている。 現行運用では、文書の収受、供覧、起案、決裁、施行、保管、廃棄、移管(以下「文書事務」という。)の業務を全て紙媒体で処理し、押印による決裁を行っており、煩雑な作業が必要となる上、文書の管理が所管部署のみによるものとなっている。特に決裁処理では、紙媒体を回付するため時間を要し、多様な働き方として、在宅勤務が導入される中、遠隔地における事務処理ができないことが課題となっている。 一方で、文書事務は、個人情報及び秘密事項を含む事案も多く、内部秘の情報を取り扱う業務も含まれる上、情報公開等の開示請求に耐えうる公文書の真正性を担保し、適切に管理することで、説明責任を果たす使命がある。 文書管理システムの導入により、当法人で行っている文書事務について、電磁的記録を活用して処理し、業務効率化による教職員の負担軽減及びより適切な文書管理の遂行に資することを目的とする。
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  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 契約の解除 第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。