Common use of 選定基準 Clause in Contracts

選定基準. 1. 開示書類において、「継続疑義の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合 「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 ※「継続企業の前提に関する重要な疑義」 経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています。

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Samples: 先物・オプション取引およびその委託に関する主要な用語, 先物・オプション取引およびその委託に関する主要な用語, 先物・オプション取引およびその委託に関する主要な用語

選定基準. 1. 開示書類において、「継続疑義の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合 「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 ※「継続企業の前提に関する重要な疑義」 経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性 が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています

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選定基準. 1. 開示書類において、「継続疑義の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合 「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。 ※「継続企業の前提に関する重要な疑義」 経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当 該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています

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