Common use of 金融機関からの相殺 Clause in Contracts

金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。

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Samples: Loan Agreement, 保証委託約款

金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

金融機関からの相殺. 1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺する

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Samples: 金銭消費貸借契約