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金銭の分配の方針 のサンプル条項

金銭の分配の方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
金銭の分配の方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 1. 投資主に分配する金銭の総額の計算方法 (1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」という。)は、投信法第 136 条第 1 項に規定する利益をいう。 (2) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」という。)の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。以下本条において同じ。)を超えて分配するものとする。なお、本投資法人は運用資産の維持若しくは価値向上、又は安定的な分配を維持するために必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び資産運用の基本方針に基づき運用を行うものとする。
金銭の分配の方針. 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行います。 (1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(投信法第136 条第1 項に規定されるものをいいます。)の金額とします。 (2) 分配金額は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益」といいます。)の100 分の90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。 (3) 分配金に充当せず留保した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
金銭の分配の方針. (1) 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 ①投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいう。)の金額とする。 ② (記載省略) (2)~(5) (記載省略) (新設) (新設) 第 38 条(金銭の分配の方針) (1) 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 ①投資主に分配する金銭の総額のうち利益(投信法第 136 条第 1 項に規 定する利益をいう。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。
金銭の分配の方針 

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

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