資産評価の方法、基準及び基準日 のサンプル条項

資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり投資対象資産の種類ごとに定める。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含む。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則(その後の改正を含む。以下「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」という。)、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定める。
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法、基準及び基準日は、別紙 2 に定めるとおりとし、別紙 2 は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます。 (1)不動産、不動産の賃借権又は地上権 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含む。)、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が 定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。
資産評価の方法、基準及び基準日. 第 27 条(評価の方法、基準及び基準日) 1 資産の評価方法は、下記のとおり特定資産の種類ごとに定めることとします。

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  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 事故の発生 (1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。