銀行による相殺、払戻充当 のサンプル条項

銀行による相殺、払戻充当. 1. 期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を、書面をもって、借主に通知するものとします。 3. 前 2 項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。
銀行による相殺、払戻充当. 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、借主が貴行に対する債務を履行しなければならない場合には、貴行は、その債務と借主の預金その他貴行に対する債務とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
銀行による相殺、払戻充当. 1. この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と借主の預金その他借主の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合には、銀行は充当した結果を書面により借主に通知します。 3. 第1項による相殺又は第2項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
銀行による相殺、払戻充当. 1. この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、銀行は、借主に対して充当した結果を通知するものとします。 3. 前2 項により銀行が相殺もしくは払戻充当を行う場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。 ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。

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  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。