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開 示 のサンプル条項

開 示. 本別紙に含まれる表明及び保証は、いかなる事実の虚偽の記述も含まず、また、本契約に含まれる記述及び情報が誤解されないために必要ないかなる事実も削除していない。乙が甲に開示した情報は、金融再生法及びその他の適用法に基づいて金融整理管財人に要求される注意義務に基づき開示されたものである。
開 示. この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は、当社本・支店または営業所の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
開 示. 貴殿は、本契約書の期間中とそれ以降に(貴殿による本契約書の履行上、許容されている場合を除き)、いかなる者に対しても、企業秘密(これには、UPS 資材に含まれている企業秘密も含まれるが、それだけに限らない)を開示したり、他者にアクセスを許可したりしてはならない。本契約書の期間中とその後 5 年間は、法律により義務付けられていない限り、貴殿が機密情報を利用したり、開示したり、他者にアクセスを許可してはならない。貴殿が本一般条件第 7 条に違反した場合、UPS は十分な法的救済を受けられないかも知れず、その際は、取り返しのつかない危害を被る可能性がある。貴殿は、自分自身の機密情報と企業秘密を守るのと変わらない注意と配慮をもってして、かかる機密情報や企業秘密を保護することに同意するものとする。法律の規定または法廷の命令により機密情報の開示が義務付けられている場合は、十分な余裕をもって UPS にその旨を通知し、UPS がこのような開示に異議を申し立てる適切な機会が与えられるようにする。
開 示. 個人情報について、本人から情報の開示を求められた場合は、法令に従い本人であることを確認したうえ、遅滞なく本人に開示します。

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  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(当社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,300 円(税込) 転用申込みの場合 3,300 円(税込) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 ネットBB 光 ファミリー 3 年 6,028 円(税込) 初回期間 ネットBB 光ライトプラス ファミリー 4,928 円~6,468 円(税込) 38,500 円(税込) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。