知的財産権の帰属等 のサンプル条項

知的財産権の帰属等. 第18条 甲は、乙が次の各号のすべてを遵守することを様式第7による書面で本契約締結日 知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
知的財産権の帰属等. 第16条 甲は、本製造販売後臨床試験(製造販売後臨床試験実施計画書番号:XXXXXXXXXXX)で得られた知的財産権および研究結果は、乙に帰属することを了承する。また、甲は、本製造販売後臨床試験に関して知的財産を得たときは、速やかにその内容を書面で乙に開示する。
知的財産権の帰属等. 第14条 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等 を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等するものとする。
知的財産権の帰属等. 第11条 実験責任者及び実験従事者が、MLF の利用により得た発明等に係る出願等を行う場合には、事前に J-PARC センターのその発明等への貢献を協議し、貢献が認められる場合には、持分、管理等に要する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)負担等を決定の上、共有するものとする。J-PARC センターの知的財産権については、JAEA 及び KEK に帰属するものとし、知的財産権の共同出願等に関する手続きは JAEA 及び KEK が行うものとする。
知的財産権の帰属等. 第100条 県が,本事業等の募集段階又は本契約に基づき,運営権者に対して提供した情報,書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合,その知的財産権は,県に帰属する。
知的財産権の帰属等. 第10条 甲及び乙は、出向期間中に、出向者が乙において創作ないし開発した職務発明(特許法第35条第1項に定める職務発明をいう。)、及び作成した著作物(著作権法第15条に定める著作物をいう。)その他職務上創造された知的財産については、乙の職務発明規程及び職務著作規程その他知的財産に関する定めに従 い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。
知的財産権の帰属等. 第3条 甲及び乙は、本共同事業において発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)の持分を、双方の貢献度を踏まえて所有するものとする。
知的財産権の帰属等. 第28条 乙は,BL の利用により得た発明等に係る出願等を行う場合には,事前にJ-PARC センター又は甲のその発明等への貢献についてJ-PARC センター又は甲と協議し,その貢献が認められるときは,それぞれの持分及び管理等に要する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)の負担,第三者に対する実施許諾等について決定の上,当該知的財産権を共有するものとする。
知的財産権の帰属等. 第28条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第 48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は,前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
知的財産権の帰属等. 第15条 乙が供用施設の利用によって得られた知的財産権に関する出願等を行う場合は、甲と協議するものとする。