知的財産権の帰属等. 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
知的財産権の帰属等. 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等 を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等するものとする。
知的財産権の帰属等. 甲は、乙が次の各号のすべてを遵守することを様式第7による書面で本契約締結日に甲に届け出た場合、第12条に基づく委託金の支払にも関わらず、委託業務の成果に係る 知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
知的財産権の帰属等. 市が,本事業の募集段階又は本契約に基づき,運営権者に対して提供した情報,書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合,その知的財産権は,市に帰属する。
知的財産権の帰属等. 甲は、本製造販売後臨床試験(製造販売後臨床試験実施計画書番号:XXXXXXXXXXX)で得られた知的財産権および研究結果は、乙に帰属することを了承する。また、甲は、本製造販売後臨床試験に関して知的財産を得たときは、速やかにその内容を書面で乙に開示する。
知的財産権の帰属等. 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は、研究所と共同研究者双方の貢献度を踏まえて、双方が所有する。
知的財産権の帰属等. 甲及び乙は、出向期間中に、出向者が乙において創作ないし開発した職務発明(特許法第35条第1項に定める職務発明をいう。)、及び作成した著作物(著作権法第15条に定める著作物をいう。)その他職務上創造された知的財産については、乙の職務発明規程及び職務著作規程その他知的財産に関する定めに従 い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。
知的財産権の帰属等. 県が,本事業等の募集段階又は本契約に基づき,運営権者に対して提供した情報,書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合,その知的財産権は,県に帰属する。
知的財産権の帰属等. 本共同研究の遂行により得られる知的財産の持分は、原則、甲又は乙に属する発明者の技術的貢献度により決定し、その後の権利の帰属は、特許法等の知的財産権に係る法律、各々の職務発明に関する定め及び当事者間の協議によるものとする。
知的財産権の帰属等. 実験責任者及び実験従事者が、MLF の利用により得た発明等に係る出願等を行う場合には、事前に J-PARC センターのその発明等への貢献を協議し、貢献が認められる場合には、持分、管理等に要する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)負担等を決定の上、共有するものとする。J-PARC センターの知的財産権については、JAEA 及び KEK に帰属するものとし、知的財産権の共同出願等に関する手続きは JAEA 及び KEK が行うものとする。