業務の再委託 のサンプル条項

業務の再委託. 第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
業務の再委託. 第9 事業者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をする場合には、再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに、再委託等の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
業務の再委託. (1)受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
業務の再委託. 1) 受注者は、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下 「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。 但し、受注者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、青森県が了承した場合は、この限りでない。なお、海外における開発はセキュリティの観点から認めない。
業務の再委託. ⼄は本業務の⼀部⼜は全部を⼄の認定サービスパートナーに委託することができるもの とする。
業務の再委託. 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託又は再委任してはならない。また、受託者は業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任したときは、速やかに書面により委託者に申し出なければならない。
業務の再委託. 第17条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
業務の再委託. 本業務の実施にあたっては、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。業務の一部を再委託する場合は、再委託する業務の内容及び必要性等を十分勘案し、市とあらかじめ協議すること。
業務の再委託. 1.包括的な再委託不可とする。
業務の再委託. 包括的な業務の再委託については認めない。ただし、部分的なもので事前に木更津市の承諾を得たものについては除く。